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企業が知っておくべき労働災害事故とは?弁護士保険の加入で対策しよう

企業経営で起きる可能性があるトラブルの一つが、労働災害事故です。労災が発生した場合、事業者は被害に遭った従業員に対して補償や給付を支払い、労働基準監督署に報告書の提出をすることが義務付けられています。

ただし、事故の全てが労災と認定されるわけではなく、その判断には専門的な知識が求められます。また、さらなるトラブルの発生を防ぐためにも、労災には適切な対応を取らなければなりません。この記事は、経営者が悩みがちな労働災害事故の基本知識から企業ができる対策方法までご紹介します。

目次

労働災害事故における補償・給付

まずは基本知識として、労働災害事故における補償や給付について解説します。

労災について

労災とは、従業員が勤務中にケガや病気などの被害を受ける災害のことです。労災の種類は、業務災害と通勤災害の2つに分けられます。

業務災害

業務災害は、業務が起因して労働者が負傷したり、病気になったり、後遺症が残る、死亡した場合に労災と認められます。業務災害に該当するかどうかの主な基準は、労働者が会社の支配下にあること、業務と災害に一定の因果関係があるという2点です。そのため、業務と無関係でケガや病気になった場合は労災とは認められません。

通勤災害

通勤災害は、通勤時に発生する事故によってケガや後遺症、死亡に至った場合に認められます。通勤災害で特に多い事故は交通事故です。なお、労災における通勤は、合理的な経路と方法で移動することを指します。

具体的には自宅から職場への往復、職場から別の職場への移動、単身赴任先の住居から帰省先の住居の移動は、合理的な経路と認められます。しかし、通勤とは無関係の目的で経路を逸れた場合に起きた事故は労災と認められない場合があります。

例えば、通勤前にカフェなどでゆっくりしたり、買い物をしたりしている時に起きた事故は、合理的な経路から逸脱した状態となり、労災と認められない可能性が高いです。しかし、通勤中の子どもを託児所などに預ける、公衆トイレの使用、通勤路上にある店舗での買い物などは例外で認められる場合もあります。

業務労災も通勤災害も労災と認めるには一定の基準があるとは言え、正確に判断するには法的知識が求められます。特に通勤災害はどこまでが労災になるのか判断が難しく、判定を巡って労働者とトラブルが起きる可能性があるので注意が必要です。

災害補償

労災と認定された労働者は、社会復帰するまでにケガや病気の療養が必要です。療養にはお金がかかり、労働者にとっては大きな負担となります。また、しばらく働けず休業となった場合、労働者は当面生活費などを得られなくなってしまいます。

企業は労災が起きた責任を取るため、労働者の療養費を負担しなければなりません。さらに休業となった場合は、一定の賃金の補償も必要です。ただし、労働者が労働保険法に基づく労災保険給付を受ける場合、これらの災害補償を免除されます。

労災保険制度

労災保険制度は事業者が加入する公的な保険制度です。労災が発生した際に労働者に対して必要な保険給付が行われ、社会復帰を促します。労働保険で給付される補償には色々な種類があります。

・療養補償給付
治療費の補助として給付されます。

・休業補償給付
休業日数に合わせて平均賃料の6割が給付されます。

・休業特別支給金
平均賃金の2割分が補償されます。この給付金には、障害等級認定を受けた場合に補償される障害補償給付、死亡時に遺族に対して補償される遺族補償給付の2種類があります。

・遺族補償年金・遺族補償一時金
遺族補償年金または遺族補償一時金という形で、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付を支給しています。葬祭料は労災で亡くなった人の葬祭を行った際に支給されるお金です。

傷病補償年金は、療養開始から1年半が経過しても完治せず、一定の傷病等級に該当している場合に支給されます。介護補償給付は、労災の影響で介護を受ける人に支給されます。

労災によって企業が抱えるリスクとは

労災が起きれば、企業にとって大事な資産である従業員を負傷させたり、最悪命を落としたりすることもあります。労働者が負傷・死亡したこと自体とても大きな損失ですが、企業は他にもリスクがあります。そのリスクは次の2点です。

企業のイメージダウン

労災というと職業柄、危険な作業が多い建設業者や運輸業などに多い傾向があります。安全管理に対して世間は厳しい目を向けているので、大きな事故が起きれば会社のイメージダウンへとつながってしまいます。

また、近年は過労死や過労自殺も労災に認められるケースが増えました。長時間労働やハラスメントなどの原因で過労死や自殺といった事件が起きれば、社会的に大バッシングを受けるでしょう。

マイナスのイメージを回復させるには時間がかかります。顧客や取引先が離れてしまうだけではなく、従業員の離職も加速する可能性が高いです。また、採用活動においても新しい人材をなかなか確保できず、人手不足に陥る可能性もあります。

損害賠償請求を受ける可能性がある

労災保険があるとは言え、補償範囲には限度があります。例えば労災被害に対する慰謝料の支給はなく、休業中の補償は賃金の60%までとなっているので、満額受け取れるわけではありません。後遺症が残ったとしても、将来にわたる収入を穴埋めする支給も出ません。このように労災保険だけでは、全ての損害はカバーできないのです。

そもそも企業は、従業員の健康と安全に配慮することを指す安全配慮義務を負っています。労災が起きたということはその義務を怠ったと考えられ、労働者から損害賠償を求められてしまう可能性があります。

重度の後遺症が残った、死亡してしまった事案では、多額の賠償金を請求されるでしょう。事業規模によっては会社の存続も厳しくなるリスクがあります。

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対策として企業ができること

どんな業種でも労災が起きるリスクは十分にあります。万が一に起きたとしても、迅速かつ適切に対応できるように企業は事前に対策が必要です。企業が取るべき対策は次の2点です。

安全配慮義務の徹底

労災を防止するためには、安全配慮義務の徹底が重要です。業種や作業内容によって対処方法は異なりますが、安全に関わるトラブルが起きるたびに安全衛生管理体制の見直しをすることが大切です。

安全衛生管理体制は、事業場の規模に合わせて構築していきましょう。例えば現場には作業管理を行う作業主任者や責任者の配置が必要です。健康管理を行うなら産業医や産業保健指導医担当者などを配置すると良いでしょう。

また、労働者に対して安全衛生教育を実施し、事故防止策や事故が発生した際の対処法を身に付け、危機管理能力を高める必要もあります。その他にも業務を安全に行うための安全装置の導入、健康診断の実施、ストレスチェックやメンタルヘルス対策、職場環境や業務効率の改善など、労働者が安心して働ける環境作りにも力を入れましょう。

弁護士への相談体制を構築

労災トラブルは法的知識が求められるので、弁護士に相談できる体制を整えることも重要です。可能であれば顧問弁護士を雇い、いざトラブルが起きた時にサポートしてもらいましょう。

顧問弁護士を雇うことが難しい場合は、弁護士保険への加入もおすすめです。弁護士に相談・依頼するとなると弁護士費用がかかります。その負担が大きく、相談に躊躇する経営者が多いでしょう。

弁護士保険に加入すると、弁護士費用の一部が補償されるので経済的な負担を軽減できます。弁護士紹介サービスなども利用できれば、顧問弁護士がいない企業も対象のトラブルに強い弁護士を紹介してもらえます。すでに顧問弁護士がいる企業も、弁護士費用の負担を軽減できるメリットは大きいと言えます。

弁護士保険の加入で労災対策を

十分に気を付けていたとしても、労災は起きてしまう可能性があります。労災が起きると労働者や遺族との間で大きなトラブルに発展したり、企業のイメージがダウンするリスクがあり、企業は大ダメージを受けることになります。

労災の防止には、安全衛生管理体制をしっかり整えて安全配慮義務に徹することが大事です。また、弁護士に相談できる体制作りも欠かせません。

事業者のミカタは、弁護士費用の補償から弁護士への電話相談サービス、弁護士紹介サービスまで利用できる事業者向けの弁護士保険となっています。弁護士にすぐ相談できる体制の構築にお役立てください。

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