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弁護士保険に加入したい!条件や補償外のトラブルはある?

法的トラブルを抱えている企業は多く、弁護士に相談したくても金銭的な不安から泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。

弁護士保険は、高額な弁護士費用負担を補償したり軽減したりしてくれる、経営者にとっての強い味方です。しかし、加入条件に該当するのか、抱えている法的トラブルが補償の対象になるのか不安に感じている方もいるかもしれません。

今回は、弁護士保険の加入条件と補償外のトラブル、事業者向けの「事業者のミカタ」の条件などをご紹介します。弁護士保険に加入しようか考えている方は、参考にしてみてください。

目次

保険会社ごとに加入条件は異なる

弁護士保険への加入条件は、保険会社によって違いがあるため、詳しい条件は弁護士保険の保険会社に確認が必要です。ただ、加入条件と言っても難しいものではありません。一般的な加入条件となっている内容としては、以下のようなものが挙げられます。

・保険契約者が契約開始時点で成人している(2022年4月1日以降は18歳以上)
・契約開始時に日本国内に在住している
・保険約款・重要事項説明書・申し込み書類などを日本語で正しく理解し、読み書きができる
・保険料を支払う口座・クレジットカードを保有している

各保険会社で加入条件に多少の違いはあるものの、基本的にはこのような内容が多くなっています。過去に裁判や何らかのトラブルが発生していた場合でも加入できます。

加入する際には待機期間や不担保期間に注意!

弁護士保険は、加入してすぐに保険が適用となるわけではありません。なぜなら弁護士保険には待機期間や不担保期間などが設けられているためです。ここでは、待機期間や不担保期間がどんなものかご紹介します。

待機期間とは

待機期間は、弁護士保険に加入してから保険が適用になるまでの期間のことを指します。加入と同時に待機期間に入るため、この間に何らかの法的トラブルが発生しても保険金を受け取ることはできません。

また、待機期間中のトラブルについては、待機期間を過ぎた段階で相談・依頼をしても保険適用とはならないため注意が必要です。

保険会社によって違いはありますが、多くの場合3ヶ月の待機期間を設けています。待機期間を設定しているのは、弁護士保険を利用して既に起きているトラブルの弁護士費用を補償するのを防止するのが目的です。

ただし、偶発事故におけるトラブルについては、待機期間が適用されないため、保険金が支払われます。

不担保期間とは

不担保期間は特定原因不担保期間とも呼ばれ、特定のトラブルに関しては一定期間保険金が補償されない期間のことを言います。特定のトラブルとは、労働トラブルをはじめ保険適用開始前に締結した契約トラブルなどが挙げられます。

不担保期間中は、待機期間と同様に、こうしたトラブルが発生しても保険は適用されません。期間中に発生したトラブルで、終了後に相談・依頼した場合も保険金の受け取りができません。

対象となる期間は、弁護士保険に加入して保険適用開始日から1年間が一般的です。

補償できないトラブルも存在する!

保険に加入したからと言って、どんなトラブルでも保険が適用になるとは限りません。中には、補償対象外となっているトラブルもあります。ここでは、補償が受け取れないトラブルの例を挙げてみましょう。

保険加入前のトラブル

まずは、弁護士保険加入前に発生したトラブルです。どんな事案であっても、保険を契約する前に起きているなら対象外になると考えておきましょう。

弁護士保険の補償対象となるのは、契約成立後で待機期間及び不担保期間が終了した後に発生した法的トラブルです。

どの保険でも同様ですが、弁護士保険にも責任開始日が設定されています。保険会社によって責任開始日は異なりますが、責任開始日から待機期間・不担保期間を経た後に起こった法的トラブルが補償対象となります。

事業活動以外のトラブル

事業者向けの弁護士保険の場合、職業や事業活動以外のトラブルは補償対象外となります。法的トラブルに該当しないものは、以下のような事例です。

・従業員・代表者の個人的なトラブル
・社会生活上の受忍限度範囲内と判断されるトラブル
・弁護士を介さず一般道徳に基づく解決が妥当であると判断されるトラブル
・宗教・政治・思想・学術・技術などの論争や解釈に関連するトラブル

このように、事業活動の過程で発生したトラブル以外は、事業者向け弁護士保険の対象外です。プライベートにおけるトラブルはもちろん、法的請求の根拠となるような事実が発生していない場合も、保険の適用とはなりません。

また、上記に挙げた以外にも、日本法が適用されないトラブルや行政機関を相手方とするトラブル、刑事事件・少年事件・医療観察事件などに関するものも対象外なので注意が必要です。

プライベートで発生したトラブルに関しては、個人向け弁護士保険の補償範囲になります。

被保険者が直面していないトラブル

被保険者が直面していないトラブルについても、弁護士保険の補償が適用されません。

例えば、何らかの法的なトラブルが「発生しそう」と考えたり、「トラブルを避けたいから対策したい」と予防策としたりする場合には、トラブルが発生した状況ではないため対象外となります。

ただし、保険会社によってはたとえ法的請求根拠がなくても、弁護士に電話相談ができるサービスが付帯されているところもあります。

対策を講じるためにちょっとした相談がしたいといった方にとっては、こうしたサービスが付いている弁護士保険を選択するのも方法の1つでしょう。

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事業者向け「事業者のミカタ」の条件とは?

事業者のミカタは、法人や個人事業主などを対象とした弁護士保険で、業務に関わるトラブル全般が補償対象となっています。ここでは、事業者のミカタについて詳しくご紹介します。

事業者のミカタとは

事業を遂行する上では、著作権侵害や知財関連トラブル・労務トラブル・代金債権回収トラブルなど、様々な法的トラブルのリスクがあります。事業者のミカタは、こうした様々な法的トラブルに対応しており、弁護士費用を7割削減することができます。

弁護士保険会社としては初となる日本弁護士連合会との協定を締結しており、弁護士直通ダイヤルや全国各地の弁護士を紹介してくれるサービスなども利用可能です。

特に弁護士直通ダイヤルは1回15分までを無料※1で利用できるので、ちょっとしたトラブルやトラブル回避に役立ちます。
※1 通話料はお客さまのご負担となります。

標準プランと法律相談料保険金不担保プランの2つがあり、それぞれライト・スタンダード・プレミアムの3つのタイプから選択できるようになっています。企業の規模や顧問弁護士の有無などで選べるほか、月々の保険料は5,160円~と、リーズナブルで安心です。

事業者のミカタ加入条件

事業者のミカタの加入条件は、中小企業基本法第2条1項で定められている企業で、法人・個人事業主・フリーランスのいずれかに該当する人であることです。

これに加えて、約款や重要事項説明書、各種申し込み書類の内容を日本語で正しく理解し、読み書きが可能であることが条件となっています。

また、18歳未満の方が代表者となっている場合、法定代理人(親権者)の同意書を提出する必要があります。

加入条件や補償外のトラブルを把握してから加入しよう

中小企業や個人事業主にとっては、多額の弁護士費用を負担して法的トラブルを解決することはハードルが高いと感じている方も多いです。

しかし、事業者向けの弁護士保険に加入すれば、万が一法的トラブルが発生してもスムーズに対応でき、問題解決までサポートしてもらえるといったメリットがあります。

弁護士保険と言っても保険会社によって加入条件や保険料、補償対象外となるトラブルも異なります。事前によく確認して、納得のいくところを選びましょう。

日本弁護士連合会と協定している事業者のミカタは、リーズナブルな保険料ながら補償対象も幅広く、おすすめできる弁護士保険です。

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