近年、職場で問題となっているのがパワハラ問題です。2020年6月1日からはパワハラの防止措置が義務付けられるようになるなど、社会的問題にまで発展しています。加害者になってしまう可能性もあるため、自分の身を守るため、万が一に備えて対策をしておく必要があります。
対策方法の1つとしておすすめしたいのが、弁護士保険への加入です。弁護士保険に加入しておけば、パワハラ問題を解決するためにかかった高額な弁護士費用も補償してもらえます。今回は、パワハラ問題と弁護士保険の活用についてご紹介します。
パワハラとは
まずは、パワハラの定義や事例、会社が対応すべきことについてご紹介します。
パワハラの定義
パワハラとは、パワーハラスメントの略称であり、厚生労働省では同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係など、職場内の優位性を背景に精神的・身体的にダメージを与えるまたは職場の環境を悪化させる行為であると定義しています。
パワハラは世間一般的に上司から部下に対してというイメージが強いですが、先輩・後輩間や同僚間、部下から上司に対してなど、様々なケースがあります。無意識のうちに自分が加害者になってしまう可能性もあるため、十分注意しなければいけません。
最近では、「○○ハラスメント」という言葉をよく耳にするようになりました。セクハラ、モラハラ、アルハラなど、パワハラ以外にも様々な問題があり、多くの人々を苦しめています。
パワハラとみなされるケース
自身が加害者になることを防ぐためには、どのような行為がパワハラに該当するのかを把握しておかなければいけません。以下では、厚生労働省が提示している6つの類型のパワハラについてご紹介します。ただし、パワハラは多様化しているため、例外があるということも忘れてはいけません。
精神的な攻撃
人格を否定するような暴言を相手に浴びせたり、必要以上に厳しい叱責を繰り返したりするなどの行為は、精神的な攻撃型のパワハラに該当します。「死ね」「殺すぞ」といった脅迫的な発言もパワハラです。
身体的な攻撃
殴る、蹴る、物を投げつけるなど、相手に対し、多大な苦痛を与える行為は身体的な攻撃型のパワハラに該当します。服を強く引っ張る、腕を掴むなど、一見暴力や暴行とまで感じない行為でもパワハラと認定される可能性があります。
人間関係からの切り離し
職場内において集団で無視したり、別室に隔離したりするなど、意図的に相手を孤立させるような状況を作るのはパワハラです。
過大な要求
業務上、明らかに達成するのが難しいとわかるノルマを無理やり設定してくることを過大な要求と言います。また、設定したノルマを達成できなかった場合、必要以上に叱責するのがパワハラをする人の特徴です。
過小な要求
過大な要求とは反対に、わざと仕事を与えなかったり、能力やスキルとはかけ離れた仕事を命じたりするなど、過小な要求によって心にダメージを与えるケースもあります。
個の侵害
プライベートなことに過度に立ち入るのは個の侵害に該当します。職場外で監視したり、本人に許可を得ず個人情報を流したりと、個人の人格権や人的利益に打撃を与えるのはパワハラです。
会社が対応すべきこと
万が一、職場内でパワハラ問題が起きてしまった場合、会社はどのように対応すれば良いのでしょうか?ここでは、会社がやるべきことについてご紹介します。
まずは事実関係の把握をする
職場内でパワハラが発生した場合、まずは事実関係を確認しなければいけません。被害を受けた社員から詳しい話を聞かなければいけませんが、心身共に大きなダメージを負っている可能性があるため、慎重に調査を行う必要があります。
事実確認を行う際は客観的に事実を把握できるよう、中立的な立場で双方の話を聞くことが大切です。パワハラ言動を目撃した職場内の社員に話を聞くと、より状況を理解しやすくなります。双方の意見に食い違いがあった場合には、同様にパワハラを受けている者に事実関係の確認を行いましょう。
加害者への処分に関して
被害者や周りの社員からヒアリングをした結果、パワハラがあったという事実を確認できれば、加害者への処分について考えなければいけません。いきなり懲戒処分という処分を下すと加害者が会社を訴える可能性があるため、まずは注意や指導を行うのが望ましいです。
注意や指導を行ったにも関わらず、改善する様子が見られない場合は懲戒処分を検討する必要があります。トラブルに発展しないよう、どのような処分が適切なのかしっかり判断することが極めて重要です。
弁護士への相談がベスト!その理由は?
社員から「パワハラ被害を受けている」と相談された場合、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。ここでは、その理由について詳しくご紹介します。
法令に詳しくなくても安心
パワハラも多様化しているため、社員から相談されたケースがパワハラに該当するかどうかわからないという場合もあるはずです。誤った判断を下せば、会社が訴えられてしまう可能性もあります。
パワハラに該当するかどうかは、法令や過去の裁判事例などを踏まえた上で判断しなければいけません。そのため、法律に関する知識や経験が豊富な弁護士であれば、適切な判断を下せるのです。
再発防止策になる
再びパワハラ問題が起こってしまった場合、会社のイメージが下がるほか、職場内の雰囲気も暗くなってしまいます。弁護士に依頼すれば、起きてしまった問題への対応はもちろん、今後同じことが起こらないよう再発防止策を設けるためのサポートを行ってくれます。
また、必要に応じて、パワハラ防止体制を整えるのを目的に社員への研修などを行うことも可能です。
弁護士保険なら事業者のミカタがおすすめ
職場のパワハラ問題に頭を抱えているのであれば、経営者や個人事業主の強い味方になる事業者のミカタに相談するのがおすすめです。ここでは、事業者のミカタをおすすめする理由についてご紹介します。
料金プランと補償内容
ミカタは1日155円~と、圧倒的な保険料の安さを誇る弁護士保険です。保険料は月々5,160円から各プランを選ぶことができ、保険を利用したことによる保険料の増額もないため、安心して加入できます。
また、標準プラン(ライト・スタンダード・プレミアム)、法律相談料保険金不担保プラン(ライト・スタンダード・プレミアム)と、各企業の要望に沿って選べるプランが用意されており、補償内容が充実しているのもミカタの強みです。
対応可能なトラブル
パワハラをはじめ、事業者の身近には様々なトラブルが潜んでいます。ミカタではパワハラをはじめ、代金未払いに関するトラブルや返金に関するトラブル、退職・解雇トラブル、ネット被害トラブル、不動産賃貸物件トラブル、お客様同士のトラブルなど、様々な法的トラブルに対応しています。事業上の問題であれば全般に対応しているのがミカタの強みです。
加入者特典
ミカタの弁護士保険に加入すると、弁護士直通ダイヤルや弁護士紹介サービス、弁護士保険被保険者証、弁護士保険ステッカーのほかに、税務相談ダイヤル、労務相談ダイヤルなどの加入者特典が付与されます。税金や労働に関する問題を専門家に相談できるサービスであるため、非常に心強いです。
法的トラブル対策には弁護士保険で備える!
パワハラはどの会社にも起こり得る問題であるため、事業者である以上、万が一の事態に備えておかなければいけません。法的トラブルへの対策として、あらかじめ弁護士保険に加入しておくのがおすすめです。
事業者のミカタは業界で唯一、日本弁護士連合会と提携している弁護士保険です。これまでに事業者の身近に潜む数々の法的トラブルを解決し、弁護士保険支持率・信頼度・サポート満足度の3冠を達成しています。事業継続のためにも、ミカタ少額短期保険株式会社が展開する弁護士保険への加入を検討してみてください。