弁護士保険は、弁護士に相談する時にかかる弁護士費用を補償する保険です。個人間のトラブルを補償するタイプもあれば、経営者や個人事業主が加入できる労務関連のトラブルに対応しているタイプもあります。
弁護士費用を補償する保険ということで非常に魅力的ですが、デメリットはあるのでしょうか?今回は、弁護士保険にデメリットはあるのか、その実態について調査してきました。弁護士保険への加入を迷っている方はぜひ参考にしてください。
弁護士保険の基礎知識
まずは、弁護士保険の基礎知識を把握しておきましょう。ここでは、加入条件や補償範囲について解説していきます。
加入条件について
弁護士保険に加入するためには条件が設けられています。クリアしなければいけない条件は以下の3つです。
基本的にはこの3つが条件として設けられています。しかし中には、これ以外の条件を定めているケースもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
補償範囲について
補償の範囲は以下の通りです。
・補償してもらえる内容と補償外となるケース
弁護士保険では、偶発事故と一般事故の補償を行っています。ただし、どちらに該当するかによって補償の割合が異なる場合が多いです。偶発事故は自動車事故や物損事故など、一般事故は欠陥住宅や労働問題などが該当します。
ただし、有価証券投資に関連するトラブルや刑事事件、少年事件、被保険者側の原因があるトラブル、国や地方自治体などの行政機関を相手とする法律事件や国家賠償請求事件(セクハラ・パワハラなどのハラスメント行為に起因するものなどは対象外)となるので注意が必要です。どのようなケースで補償を受けられるのか、契約前にしっかりと確認しておきましょう。
・付帯サービスは無料で利用可能
弁護士保険に加入すると、様々な付帯サービスが使えるようになります。例えば、法律問題に該当するか気になった時に判断を仰げる弁護士直通ダイヤル、提携している弁護士を無料紹介してもらえる弁護士紹介サービス、加入していることを示すリーガルカード・ステッカーの配布といったものです。法的なトラブルを予防する弁護士セミナーやアプリで弁護士とやり取りができる弁護士トークなどを利用できる弁護士保険もあります。
弁護士保険に加入する際の注意点
弁護士保険に加入する場合、把握しておきたい注意点があります。デメリットだと感じてしまう可能性があるためです。特に知っておきたい注意点はこれからご紹介する2点です。
保険料は掛け捨てとなっている
弁護士保険の保険料は、掛け捨てとなっています。そのため、支払った保険料は基本的に返金されません。法的なトラブルが発生しなかった場合は支払った分が無駄だったと感じてしまう方もいるでしょう。
さらに、弁護士保険の保険料は年末調整における保険料控除の対象にもなりません。これもデメリットに感じてしまう方がいると考えられます。
掛け捨ての保険はせっかくの保険料が無駄になってしまうと感じられるかもしれませんが、デメリットだけではありません。保険料が比較的安めに設定されているのは掛け捨てならではのメリットとして挙げられます。
少額短期保険を採用しているケースが多い
少額短期保険を採用しているケースが多いことも注意点となります。少額短期保険は、保険金額が1,000万円以下、保険期間が2年以下の保険契約を指します。少額短期保険会社は少額短期保険しか扱えない点が、損害保険会社や生命保険会社との大きな違いです。
さらに、保険会社が破綻してしまった時の取り扱いにも違いがあります。損害保険会社や生命保険会社の場合は、契約者保護機構が補償対象となる契約の約9割を補償してくれます。しかし少額短期保険会社は、契約者保護機構の対象になっていないため、万が一の時の補償が約束されていないのです。
このように説明すると少額短期保険にはメリットがなさそうに見えてしまいます。しかし、少額短期保険ならではのメリットもあるので、デメリットばかりというわけではありません。
少額短期保険は、弁護士保険のようにニッチなニーズに応える商品が多いという点は大きなメリットです。他の保険では賄えない部分をサポートしてもらえるため、万が一の時も安心できます。弁護士保険の他にも、スマホの故障に備えるモバイル保険や葬儀の費用を補填するための葬儀保険などがあります。
適用外になるケースも把握しておこう
弁護士保険は、どのようなトラブルでも補償しているというわけではありません。適用外になるケースもあるため、あらかじめ把握しておくことをおすすめします。適用外となってしまうのは以下のケースです。
責任開始日前にトラブルが発生した場合
責任開始日前にトラブルが発生した場合は、補償の対象となりません。これは他の保険でも同様なので当たり前だと感じる方も多いでしょう。しかし中には、契約開始日前の出来事であっても補償してもらえるのではないかと考える方もいます。
もしも責任開始日前のトラブルも補償の対象になったとすると、保険会社はかなり多くの補償をしなければいけない事態に陥ってしまいます。数千円の保険料で数十万円もの弁護士費用を補償されるようになれば、保険が成り立たなくなってしまうのは当然です。
何かあってから保険契約をするのはタイミングが遅いということになってしまいます。そのため、何かあるかもしれないと考え、早めに弁護士保険を契約しておく必要があると言えるでしょう。保険料が返ってこないので支払い損だと感じてしまうかもしれませんが、万が一の時の備えだと考えれば、もったいないと感じにくいはずです。
待機期間に発生した場合
待機期間にトラブルが発生した場合も、補償の対象外となります。待機期間というのは補償が有効になるまでの期間です。基本的には補償されない期間だと覚えておきましょう。
弁護士保険の待機期間は、3ヶ月に設定されているケースが多いです。ただし、責任開始日から3ヶ月以内に起こったトラブルに関しては、保険金の支払い対象となりません。しかし、偶発事故の場合は待機期間が適用とならないため、3ヶ月経過していなくても補償を受けられます。
待機期間中に何らかのトラブルが発生し、補償の対象になるか知りたいと思うケースもあると考えられます。そのような時に、弁護士直通ダイヤルなどの利用ができる保険であれば不安を解消できるのでおすすめです。
特定原因不担保期間に発生した場合
特定原因不担保期間にトラブルが発生した場合も、対象外となるので把握しておきましょう。特定原因不担保期間は、労働勤務条件に関するトラブルや責任開始日前に締結した契約に関わるトラブルはが補償対象にならない期間を指します。このようなケースだと、責任開始日から1年間は補償の対象にならないのです。
不担保期間も、保険によって異なるので契約前に確認しておいてください。トラブルの内容によって期間が異なる保険も少なくないため、どのくらいの期間が設けられているか確認してから契約することは非常に重要です。契約してから思っていた内容と違うと判明したら後悔しか残りません。
デメリットや注意点を把握した上で契約を決めることが大切
弁護士保険を契約する場合、デメリットや注意点となる部分をきちんと把握しておくことが重要になります。そうしなければ、契約してから後悔してしまう可能性も考えられます。それらを踏まえて弁護士保険の必要性を見極めるようにしましょう。
ただし、経営者や個人事業主は法的なトラブルに巻き込まれるリスクも高いため、早めに万が一に備えた準備をしておくことをおすすめします。数ある弁護士保険の中からどれを選んだらいいかわからないといったケースもあるでしょう。
迷っている方は、「事業者のミカタ」までお気軽にご相談ください。事業者のミカタは日本弁護士連合会と提携しており、一人ひとりに適したサポートをご提案いたします。