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弁護士保険の補償はいつから?契約する前に知っておくべきポイント

自分では解決が難しいトラブルが起こった時、弁護士保険に加入すると補償を受けられます。そのため、弁護士保険への加入だけで安心してしまう方もいるでしょう。

しかし、気を付けたいのは弁護士保険の補償がいつから受けられるかという点です。どのようなトラブルであっても契約開始と同時に補償を受けられるとは限りません。

そこで今回は、弁護士保険の補償がいつから受けられるのかを解説します。今後起こり得るトラブルへの対応を考えている方、弁護士保険への加入を検討しており、補償についてより詳しく知っておきたい方はぜひ参考にしてください。

目次

補償はいつからスタートする?

弁護士保険は2000年から導入された保険であり、“弁護士費用保険”と呼ばれることもあります。弁護士保険への加入によって、弁護士が必要となる法的トラブルに遭遇した際に、かかった弁護士費用が賄われます。

しかし、弁護士保険では契約をした翌日から補償がスタートするわけではありません。補償については、法的トラブルの内容で異なるので注意しましょう。

法的トラブルの種類で異なる

弁護士保険は加入後に発生したトラブルの内容によって補償開始日が異なります。ここでは、トラブルの内容と共に解説していきます。

一般事故

一般事故は、偶発事故に該当しない民事事件のことです。例えば、離婚問題やパワハラ、近隣問題やネット被害、相続争いや労働問題などが該当します。

一般事故の場合、契約開始から補償を受けることはできません。偶発事故のように、意図的に起こった問題ではないので、補償はすぐ適用されないのです。

偶発事故

偶発事故は、一般的に偶然発生した事故のことを言います。突発的に起こった事故となるので、自動車での交通事故やスポーツでの接触事故、人身事故や水漏れなども含まれます。

基本的に偶発事故の場合、契約開始からすぐに補償されることがほとんどです。一般事故のように待機期間がないので、契約締結後すぐ補償が適用されます。

待機期間も確認しておく必要がある

ここで気を付けたいのが待機期間です。待機期間とは、保険に加入してから補償を受けるまでの期間を言います。

この待機期間中に何かしらの事故が起こった場合、偶発事故であれば加入したその日から補償させるので待機期間はありません。しかし、一般事故では契約締結から3ヶ月は保険不担保期間となります。

さらに、離婚や相続に関しては個別に不担保期間が設定されます。契約締結日3ヶ月間は担保期間契約、離婚や相続に関しては個別に1年以上の不担保期間となります。

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弁護士保険を契約する際に知っておきたいポイント

弁護士保険への加入によって、日常で起こるいくつかのトラブルに対して備えることができます。しかし、弁護士保険があるからといってトラブル全般が解消できるとは限りません。

そこで、弁護士保険で契約する際に知っておきたいポイントをいくつか紹介していきます。

不担保期間とは?

不担保期間とは、特定のトラブルにおいて責任が開始された日から一定期間は保険金の支払いをしないことを言います。一般的に保険の適用となるのは、弁護士保険加入後に起こった問題が対象です。

例えばがん保険に加入した場合、保険加入前から判明していたがんがあれば保険には加入できません。これと同じように考えた時、相続問題や離婚問題などはトラブルの判断時期を明確にするのが難しいので、1年間は不担保期間となります。

しかし、責任開始日には結婚していなかった被保険者が開始日以降に結婚して発生した離婚トラブルなどは不担保に該当しません。また、詳しい不担保期間については保険内容や契約に応じて変わる場合があるので確認しておくと安心です。

責任開始日はいつ決まる?

責任開始日については、第1回目の保険料が払い込まれた日が属している月の翌月1日からです。第1回目の保険料の払込方法によって、責任開始日が異なる場合があります。

待機期間・不担保期間がない偶発事故だと、加入後に起こったトラブルでもすぐに補償されます。一般事故に分類されるトラブルだと、責任開始日から3ヶ月経過後の4ヶ月目以降に補償を受けられるのです。

例えばSNSでの誹謗中傷、ネットでの炎上、労働問題などが該当します。しかし、これらの内容は4ヶ月目以降に補償されるもので、1年間経過しなければ補償されない一般事故もあります。

上記でも説明した離婚や相続問題、ストーカー被害、賃貸借契約をめぐるトラブル、不法労働やハラスメント行為などの労働トラブルは、責任開始日が異なるので気を付けましょう。

事業者の場合、労働・勤務条件に関する事件、責任開始日前に締結した契約に関する事件は、1年以内の不担保期間があります。個人向けと事業者向けでは、このような期間の違いが設けられているので確認しましょう。

いつ起きたトラブルでも対象となる?

弁護士保険は、トラブルへのリスクを備えるためにも必要なものです。誰もがいつ・どこで・どんな風にトラブルに巻き込まれるかはわかりません。

そのような時に弁護士保険があると安心できますが、実はいつ起きたトラブルでも補償の対象になるとは限りません。法的トラブルの原因となる出来事が責任開始日以前に起こってしまった場合は、補償の対象外になってしまいます。

もし、そのトラブルにおいて弁護士などへの法律相談や委任をした日が責任開始日以降であったとしても、原因となった出来事はその前に起こっているため補償の対象にはならないのです。

そのため、何かの出来事をきっかけに問題が起こりそうだと感じて弁護士保険に加入したとしても、補償されないということです。安心な生活を確保したいなら、何か問題が起こる前に保険に加入するのが望ましいでしょう。

補償開始日を確認してから契約しよう

ここまで、弁護士保険の補償について解説してきました。弁護士保険は年々販売件数が増加している商品で、個人向けから事業者向けまであります。

インターネットトラブル、冤罪、いじめ、不当なリストラや解雇など法律に関係するトラブルは弁護士保険で対応可能です。自動車事故などの保険特約に付いていることが多く、万が一に時に備えておきたいと考える方が増えています。安い保険料で安心できるのが大きなメリットであり、個人事業主や経営者の加入者もいます。

大きな企業ではない個人事業主は、債権回収や契約トラブルなどが降りかかった時、気軽に相談できるような弁護士がいないことで悩んでしまうケースがあります。顧問弁護士を持たない個人事業主や中小企業も、事業者向けの弁護士保険に加入することで法的トラブルから守られる存在になるのです。

「事業者のミカタ」は事業者向けの弁護士保険で、法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用が補償されます。日本弁護士連合会との提携により、事業者が直面しがちなトラブルに対応してくれます。

顧問弁護士を持たない中小企業や個人事業主は、弁護士に相談しにくい環境になっているだけでなく、トラブルに対処できるような力を持っていません。さらに弁護士を探すだけで大きな労力と時間を失ってしまうのです。

さらに事業をしていて起こったトラブルの弁護士費用は高額になりがちで、費用に関して頭を悩ますこともあるでしょう。そのような時に便利なのが「事業者のミカタ」ということです。

70%の弁護士費用の削減や様々な法的トラブルに対応できます。標準プランや法律相談料保険金不担保プランなどから、好みのプランを選択できます。弁護士直通ダイヤルや弁護士紹介サービスなどもあり、全国どこの弁護士にも依頼できます。

弁護士保険への加入で安心して補償を受けたい、弁護士保険を探しているとう方は事業者のミカタを検討してみてはいかがでしょうか。

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