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弁護士保険には待機期間がある!その意味や早めの加入がおすすめの理由とは

弁護士保険には待機期間が設けられていることをご存知でしょうか?保険に加入していてすぐに利用したいと思ったのに、補償がすぐに受けられないといったケースも少なくありません。

弁護士保険の補償がいつから始まるのかは、保険会社によっても異なります。今回は、弁護士保険に設けられている待機期間とは何なのか、補償はいつから始まるのか、また経営者や個人事業主におすすめしたい弁護士保険などについてご紹介します。

目次

弁護士保険の待機期間とは

待機期間というのは、責任開始日より一定期間に発生したトラブルに関しては保険金の支払い対象外となる期間のことです。たとえ弁護士保険に加入していても、待機期間中にトラブルの原因が発生した場合は補償の対象外になる可能性があるのです。

弁護士保険には一般事件や偶発事故、家事事件など様々なケースに対応していますが、そのうち待機期間が適用となるのは偶発事故に該当しない事件となります。
弁護士保険には、補償開始時期が定められており、保険の契約をしたとしても偶発事故以外の事件は、補償開始後すぐに補償されるわけではないのです。待機期間は多くの保険会社で3ヶ月設けられています。

不担保期間にも要注意

弁護士保険には、待機期間のほかに不担保期間というものもあります。不担保期間は、特定のトラブルに対して、責任開始日より一定期間保険金の支払いをしないことです。例えば、責任開始日前に締結した契約に関する事件をはじめ、労働・勤務条件に関する事件や離婚・相続問題などの家事事件は不担保期間が設けられています。

不担保期間は待機期間よりも長く、責任開始日より1年~3年程設定している所があります。この期間内に発生した事件については、保険金の支払い対象外となるため注意が必要です。

弁護士保険の補償はいつから始まる?

待機期間や不担保期間があるとなると、弁護士保険の補償はいつから始まることになるのでしょうか?ここでは、弁護士保険の補償開始時期についてご紹介します。

契約日の翌月初日が一般的

弁護士保険の補償開始時期は、契約後最初に保険料を支払った日の翌月初日からとなっていることが多いです。支払いを口座振替にしている場合は、支払い時期の関係上翌々月になってしまう場合もあります。ただし、保険会社によっては保険料を支払ってから補償が開始される所もあるため、事前に確認が必要です。

また、契約後第1回の保険料が支払われた日の翌月1日は責任開始日となります。待機期間・不担保期間は、この責任開始日から適用となります。そのため、待機期間や不担保期間に該当する事件の場合は、期間が終了してからが補償開始時期となるということです。

トラブルが起きる前の加入がおすすめ

中には、現在起こっているトラブルについて解決するべく、弁護士保険に加入しようとしている方もいるかもしれません。しかし、既に何らかのトラブルが発生している状況の中で弁護士保険を契約しても、そのトラブルは補償対象となりません。

また、保険を契約して責任開始日になっていても、待機期間や不担保期間があるため、保険金対象の事件であっても、この期間内に発生したトラブルは補償の対象外となります。そもそも、弁護士保険による補償対象外のトラブルであった場合は、当然保険金を受け取ることができません。弁護士保険の対象外となっているのは、事件の類型として補償対象外となっているもの・契約前から発生していたトラブル・被保険者以外(家族・知人など)のトラブルなどです。

・事件の類型として補償対象外の例
事件の類型として補償対象外とされている代表例として、債務整理に関するトラブルです。債務整理は背負った借金総額の減少や免除を受けるものですが、自ら背負った借金の処理を依頼することで、補償が過大になる恐れがあります。

また、刑事事件の場合も、着手金や成功報酬などの弁護士費用は補償の対象外となっています。
債務整理や刑事事件では、保険加入者が意図的に事件を発生させている可能性があるため、対象外とされている所が多いのです。

・契約前より発生していたトラブル
先にも述べたように、多くの保険会社では、責任開始日を過ぎ待機期間・不担保期間が終了して初めて補償を受けることができます。契約前に発生していたトラブルは、基本的に補償対象外となっています。補償の対象となるトラブルは、補償開始後に限った運用なので、補償開始日よりも後に弁護士相談を行った場合でも、トラブルが発生したのが契約前だった場合は対象外になるのです。

・被保険者外に発生したトラブル
弁護士保険は、加入している本人のみが補償を受けることができる保険です。被保険者の家族であっても、補償の対象外となってしまいます。ただし、保険会社やプランの内容によっては家族特約が設けられており、被保険者の家族に限り補償を受けられるといったケースもあります。

弁護士保険の加入は様々な理由がありますが、すぐに保険金の補償を受けられないことや、待機期間・不担保期間があることも踏まえても、なるべく早めに、トラブルが発生する前の段階で加入しておく必要があるのです。

経営者・個人事業主が加入できる弁護士保険

現在、中小企業のうち約80%が法的トラブルを抱えていると言われています。しかし、顧問弁護士がいない企業では、困った時に相談できる所がなく、解決できない状況に陥っているケースが少なくないのです。

そこで注目されているのが、経営者や個人事業者など、事業者向けの弁護士保険です。最後に、経営者や個人事業主が加入できるおすすめの弁護士保険をご紹介しましょう。

事業者のミカタ

まずは、弁護士保険「事業者のミカタ」です。ミカタは、国内初となる個人単独型弁護士保険を運用開始した保険会社です。中でも事業者のミカタは、名前の通り事業者向けの弁護士保険となっています。

保険料は月額5,160円~となっており、途中の増額はありません。
また、弁護士保険会社としては唯一日本弁護士連合会との協定を結んでおり、日本全国の弁護士を紹介できる体制が構築されています。トラブル解決の初期段階として、弁護士に気軽に相談可能な弁護士直通ダイヤルが用意されています。

さらに、事業者のミカタの補償範囲は広く、著作権侵害や事業承継・労務・債権回収など、事業上のトラブル全般の補償が可能です。顧問弁護士がいる企業については、法律相談料の保険金を支払いしない法律相談料保険金不担保プランも用意されています。

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弁護士保険コモンBiz+

弁護士保険コモンBiz+もまた、中小企業や個人事業主など、事業者向けの弁護士保険会社で、弁護士への相談や委任の費用補償を受けることが可能です。プランはエコノミー・スタンダード・プレミアムの3つが用意されており、月額は11,800円~となっています。着手金の補償される割合が100%となっているほか、事件終了時の報酬金も補償され、補償範囲も事業上のあらゆるトラブルを補償してくれる点も特徴です。

また、無料弁護士相談や法律文書チェックサービスといった安心サポートも充実しており、初期的な相談なら気軽に電話・メールなど、気軽にできます。さらに、等級制度が導入されており、何らかのトラブルがなければ保険料が毎年安くなっていく仕組みとなっています。

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事業上の法的トラブル解決の備えに弁護士保険

事業を継続していく上では、退職・解雇問題や労務トラブル、ネット被害・情報漏えいなど様々なトラブルが発生する可能性があります。しかし、これらのトラブルはいつ起こるか誰にもわかりません。事前に備えておくことで、いざという時に対応できるよう準備しておく必要があります。

弁護士保険は、事実上の法的トラブル解決の備えとして最適であり、事業者の味方になってくれる心強い存在です。事業者のミカタを販売するミカタ少額短期保険は、国内で初めて弁護士保険運用を開始した信頼の置ける保険会社であり、安心して利用できます。弁護士保険の加入を検討されている方は、検討してみてはいかがでしょうか?

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