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弁護士保険は家族でも利用できる?事業者向けでも可能?

弁護士保険に加入する際、家族が利用できるのか気になる人もいるでしょう。個人向けであれば利用できそうだと思うかもしれませんが、事業者向けだと難しいのではないかと考える人も多いでしょう。そこで今回は、弁護士保険は家族でも利用できるのかを解説していきます。

目次

弁護士保険における「家族特約」とは

弁護士保険には、家族特約というものがあります。まずは家族特約がいったいどのようなものか、解説していきましょう。

適用範囲

基本的に弁護士保険は、加入者のみが利用できるというケースが多いです。しかし、家族特約を利用することで補償の範囲が家族にも広がります。

「弁護士保険ミカタ」の家族特約である「家族のミカタ」を例に挙げて説明します。家族のミカタでは、1人につき月額1,500円で主契約者と同じサービスや補償が受けられます。補償の範囲は、弁護士保険ミカタと同等です。

被害者になってしまった場合も加害者になってしまった場合も保険金の支払いが行われます。法的なトラブルが起こった時に利用する弁護士相談に関する費用も補償してもらえるので非常に心強いです。

家族特約でも利用できない場合もある?

家族特約に加入していたとしても、被保険者申し込みをしている人もしくは被保険者の未成年の子どものみが対象となります。つまり、家族特約に加入していれば家族全員を補償してもらえるわけではありません。主契約者と家族であっても、家族特約を申し込んでいないとトラブルに巻き込まれた時の補償はしてもらえないので注意してください。

家族特約の利用がおすすめの人

家族特約は、利用することでメリットが得られます。特に家族特約の利用がおすすめなのはどのような人なのでしょうか?次に、家族特約の利用がおすすめの人をご紹介します。

弁護士費用を節約したい人

弁護士保険の家族特約を利用すると、主契約者と同じ補償が受けられます。法的なトラブルに巻き込まれてしまうと、自力での解決は非常に難しいです。

しかし弁護士に依頼をすれば大きなコストがかかってしまいます。弁護士費用の負担がネックになり、諦めてしまうといったケースも珍しくありません。

そうなることを防ぐためにも、家族特約の利用はおすすめです。なぜなら、弁護士相談費用などを補償してもらえるため、弁護士費用の節約につながるからです。

外出が多く、人と関わることが多い家族がいる人

外出が多く、人と関わることが多い家族がいる場合、そうでない人と比べるとトラブルに巻き込まれるリスクが高くなります。交通事故や対人関係のトラブル、物損事故などトラブルの内容は様々です。いずれの場合も、法的な問題につながる可能性があります。

万が一トラブルが大きくなってしまうと、弁護士の力を借りなければいけない可能性も出てきます。そうなった時に弁護士保険の家族特約を利用していれば、弁護士費用の負担を軽減できるのです。

子どもがいる人

小学生や中学生、高校生の子どもがいる場合にも、弁護士保険の家族特約はおすすめです。学校で子どもがいじめに遭ったり、ふざけているつもりが相手側にとっていじめだと勘違いされて責任をとらなければいけない事態に陥ったりする可能性があるからです。

学校や塾などで予期せぬ事態が起こる可能性はゼロではありません。そのような状況になってしまった場合、適切な対処を講じる必要があります。いざという時に親として子どもを守れるように、リスクに備えることも家族特約ならできます。

高齢の両親がいる人

高齢の両親がいる人にも、家族特約の利用はおすすめです。将来的に介護が必要となり、特別養護老人ホームやグループホームなどの介護施設に入居する可能性はないとは言い切れません。しっかりと選んだつもりでも、入居してから契約時の説明と違ったなどのトラブルが出るケースも考えられます。

両親が快適な生活を送れるようにするには、問題が起こった時に弁護士を介して話し合うことが早期解決に役立ちます。そのような時にも弁護士費用の負担を抑えられるため、弁護士保険の家族特約に加入するのがおすすめなのです。

事業者向け弁護士保険でも家族特約は利用できる?

弁護士保険には、事業者向けもあります。個人向けの弁護士保険であれば、家族特約を利用できましたが、事業者向けでは利用できるのでしょうか?続いては、事業者向け弁護士保険でも家族特約は利用できるのかという疑問にお答えします。

家族特約は利用できない!

家族特約は、基本的に個人向け弁護士保険で利用できる特約になります。そのため、事業者向け弁護士保険では利用できません。もしも家族の補償も合わせて準備しておきたいなら、個人向け弁護士保険の家族特約の利用を検討することになります。

団体契約を利用して弁護士保険を適用させる方法

事業者向け弁護士保険の団体契約を利用することで、自社に所属する家族に限り弁護士保険を利用できるようになります。ただし、従業員である家族に適用されるのは個人向け弁護士保険です。補償範囲が事業者向けとは異なる点は注意しましょう。

また、団体契約は福利厚生として魅力的ですが、家族だけが使える弁護士保険を利用したいのであれば、個人向け弁護士保険の家族特約で十分です。プライベートのトラブルに関する対策をしたいのであれば、団体契約よりも個人向け弁護士保険の家族特約を活用した方が良いでしょう。

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家族特約に関する疑問を解決!

個人向け弁護士保険の家族特約は、利用することで家族に降りかかったトラブルにも対応できます。そのため、万が一の時に備えて加入しておきたいと考える人もいるでしょう。最後に、家族特約に関する疑問点を解決するため、よくある質問と回答をご紹介します。

何歳でも利用できる?

家族特約の被保険者の関する年齢制限は、家族のミカタの場合設けられていません。つまり、何歳からでも加入できます。

子どもから大人まで、法的トラブルに巻き込まれる可能性は十分にあります。家族全員が特約を利用すれば万が一の時も安心なので、利用を前向きに検討する価値はあるでしょう。

加入条件はある?

家族のミカタの場合、原則として3親等以内の親族が加入できます。特別な理由がある場合に限り、6親等まで加入できるようになっています。

主契約被保険者と被保険者1名以上の2名以上での契約が必要です。2名以上であれば、人数制限はありません。せっかく加入するのであれば、家族全員分入っておいた方が安心できるので検討する余地は大いにあります。

申し込み後に家族を追加することは可能?

申し込みをしてから追加したいと考える場合もあるでしょう。そのような場合は、書面で申し込み手続きをしなければいけません。

しかし、家族契約の追加申し込みに関しては、更新時のみしかできないことになっています。1年ごとの契約更新となるので、更新してからすぐに追加することはできません。次回の更新まで待ってから追加申し込みをするので、追加がないように気を付けてください。

また、これはあくまでも家族のミカタの場合となります。他の弁護士保険においては異なる条件を提示している場合もあるので、あらかじめ確認しておくと安心です。

弁護士保険は家族特約付きの個人向けと事業者向けを使い分けるのがおすすめ

弁護士保険に加入するのであれば、家族特約付きの個人向けと事業者向けの特徴を把握し、使い分けるのがおすすめです。どちらも補償の範囲などが異なるので、加入しておくメリットは大きいです。

事業者のミカタであれば保険料の負担もそこまで大きくないため、無理なく加入できるでしょう。幅広くサポートしてもらいたいと思っている人こそ、両方加入しておくと安心感が大きくなります。万が一弁護士に頼らなければいけなくなった場合でも、経済的な負担は大幅に軽減できます。

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