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弁護士保険なら相続問題も解決できる!?

同じ家族や親族であっても、相続問題の勃発は決して珍しいことではありません。相続は「争族」と呼ばれるほど、揉めてしまうことが多く、この問題をきっかけに家族や親戚がバラバラになることもあるでしょう。

トラブルが複雑になってしまえば、それだけ簡単に関係を修復することはできず、結果的に取り返しが付かないこともあります。揉める可能性のある相続問題は、事前に対策することで大きな問題への発展を抑えることが可能です。そこで今回は、相続問題で起こるトラブル事例から解決方法について解説していきます。

目次

遺産相続でよくあるトラブル事例

相続問題では、どのようなトラブルが起こりやすいのでしょうか?よくあるトラブルをまとめてみました。

不動産に関するトラブル

最初に不動産に関するトラブルです。不動産を巡るトラブルは、土地の評価が難しいこと、簡単に分割できないことが原因で起こります。

例として父親が亡くなり、兄弟3人で不動産1,000万円、現金200万円を相続するとします。もし、長男が土地を1人で相続した場合、他の兄弟と比べて不平等になってしまいます。

特に不動産の場合、評価額をいくらにして考えるのか、そして不動産を売るか売らないかという問題も生じやすいです。不動産の場合、共同の名義にしてしまうと扱いがとても大変になり、売却や処分の際には名義人全員の承諾が必要になります。このような手間もあり、現物分割を行うのが妥当でしょう。

本来なら兄弟なので法律上は平等の相続ができますが、あくまで法律上の問題であって、それぞれの言い分もあります。例えば、兄は大学の学費を払ってもらったが弟は自分で払っていたから兄は少なくすべき、弟は家に残って親の面倒を見ていたから多くもらうべきなど、それぞれの家庭の事情により、簡単に分割できない場合もあるでしょう。いつまでも話がまとまらない場合は、遺産分割調停や審判なども検討しなければなりません。

遺産に借金が含まれている場合

遺産相続と聞くと、残された財産のみを相続すると思うかも知れませんが、実は借金も相続することになるのです。同居していた住宅をそのまま相続したいが借金がある場合はどうすべきでしょうか?

例えば、家と借金を一緒に相続する、家を売却して借金返済にあてる、相続放棄して借金と家をどちらも手放すなどの選択に迫られることもあるでしょう。遺族が借金を残していた場合、単純承認で自動的にそのまま相続する、相続放棄で財産も借金も放棄する、限定承認でプラスの範囲だけ相続する方法もあります。

遺産分割する際の割合

遺産分割の割合は、遺言書に特定の記載がなければ法定相続人の順位によって定められています。相続人は配偶者で、第一順位は子または孫など直系卑属、第二順位は親または祖父母など直系尊属、第三順位は兄弟姉妹などです。

法的相続分は、配偶者がいない場合優先順位の高い人がすべてを相続します。配偶者と第1順位なら配偶者が1/2、子どもが1/2(子どもが複数いる場合は均等に分配する)です。

配偶者と親なら、配偶者が2/3、親が1/3です。配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(数いる場合は均等に分配する)ということです。

遺言書の内容が不平等

遺言書が故人の遺志によって残されていた場合、基本的にその通りに相続することになります。しかし、遺言書の内容が特定の兄弟のみにすべてを譲るなど、あまりに偏った内容の場合は相続できない人が、遺留分を請求できます。この遺留分の請求を巡ってトラブルになることも多いです。

遺産を独占しようとする

遺産は分割するものですが、長男だからすべてもらって当たり前などと、遺産を独占する人もいます。戦前はたしかに家督相続という、長男がすべての遺産を相続することが認められる法律もありましたが、現在このような法律は撤廃され平等に相続する権利があるのです。

しかし、主張を続けていてお互いに妥協することがなければ、やはり裁判が必要になると考えられます。

寄与分が認められる

被相続人が生きている時、身の回りの世話や介護を献身的に行っていた相続人は、貢献度に応じて遺産が上乗せされます。これが寄与分です。

親の介護や身の回りの世話はとても大変で、その分相続に上乗せしてほしいと考えるのも無理なことではありません。しかし周囲から寄与分を認めてもらえない場合、今まで介護に費やしてきた時間や労力が報われることなく虚しさを感じるでしょう。そんな時は遺産分割調停を検討してみましょう。

財産の使い込み

被相続人と成人同居していて、周囲のお世話をする家族がいる場合、被相続人に変わって金銭管理をしていることもあるでしょう。認知症になっていた、病気で思うように体が動かないなどの状態では、自分自身の財産を管理していないこともあり、家族が黙って財産を使っていたということもあります。

もちろん、勝手に使い込んでいるケースもあれば正当な理由で使っていたケースもあり、事実でないことが疑われることもあるでしょう。最終的に、使い込んだ、使い込んでいないという水掛け論から抜けられず、裁判となる場合もあります。

遺産分割協議に参加しない人がいる

遺産分割協議は、基本的に相続人全員で行うものです。これは、遺産分割協議書に相続人全員の署名と捺印が必要だからです。

もし相続人が被相続人の配偶者や子どもであれば積極的に参加してもらいやすいのですが、被相続人に子どもがいない場合は、関係性の少ない甥や姪が相続人になることもあるでしょう。このような場合、関係性の薄さや敬遠されてしまうこともあります。

弁護士に相談するメリット

相続問題は家庭の問題と思うかもしれませんが、このような問題でも弁護士に相談することでメリットが得られます。どのようなメリットが得られるのでしょうか?

話し合いによるストレスが軽減される

身内同士では、話し合いの最中に感情的になったり、ヒートアップして手が付けられなくなったりすることもあるでしょう。そんな時こそ、弁護士へ依頼すると相続で必要なことをサポートしてくれます。交渉から手続きの代行も行ってくれるので、財産に関する話合いにおけるストレスの軽減も期待できます。

最大限有利になるよう交渉を進めてもらえる

相続人同士では、被相続人への想いなどから感情的になりますが、弁護士を挟むことで冷静な遺産分割がスムーズにできるだけでなく、最大限有利になるような交渉を進めてもらうことも可能です。

調停・裁判になった時もサポートしてもらえる

話合いが全く進むことなく、どのような案でも合意に至らなかった場合は、調停や裁判によって遺産分割の方法を決めます。早い段階からの依頼で、調停や裁判などの法的手続きを戸惑うことなく対応できます。さらに、相続に欠かせない相続税申告など税理士や司法書士と共にサポートも可能です。

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相続に関するトラブルは事業者向け弁護士保険で解決できる?

相続に関するトラブルで弁護士に依頼する場合、どのような弁護士保険で対応可能なのでしょうか?ここでは、事業者向けと個人向けの弁護士保険の違いについて紹介します。

事業者向け弁護士保険だと相続トラブルは対象外

事業者向けには弁護士保険が付帯されていることがよくありますが、これは事業者向けの弁護士保険であるため、職業・事業活動以外のトラブルでは利用できません。

相続に関するトラブルを相談した際の費用も補償外となってしまいます。ただし、別途個人向け弁護士保険に加入していれば、相続に関するトラブルにも対応可能です。

事業者向け弁護士保険で解決できること

事業者向け弁護士保険では、退職や解雇トラブル、返金トラブル、ネット被害トラブル、契約書トラブルなどの問題に対して弁護士が法律相談から解決に向けていきます。弁護士直通ダイヤルで、弁護士のアドバイスを受けることができ、弁護士保険の加入者である証明により理不尽や要求や悪質なクレームを遠ざけることも可能です。

弁護士への相談で解決できることも増えるので、個人向け、事業者向けの弁護士保険への加入を検討してみましょう。

個人向け・事業者向け弁護士保険の加入で安心を手に入れる

相続問題は、今までの家族や親戚、兄弟との関係を脅かすきっかけになりうる出来事です。相続をきっかけにこれまでとはガラッと周囲の反応が変わってしまうこともあるでしょう。自分では解決できない問題を抱える前に、あらかじめ弁護士へ依頼できる保険の加入がおすすめです。

事業者のミカタでは、会社経営をしている事業者が抱える法的トラブルに対して、トータルサポートを行います。顧問弁護士がいない企業にはおすすめのプランであり、加入のしやすさが特徴です。

個人向けと事業者向け、2つの弁護士保険は補償範囲が異なります。仕事とプライベートで安心感を得たい方は、個人向けと事業者向けの弁護士保険を検討してみましょう。

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