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弁護士保険が使えない?補償範囲に含まれるトラブルを解説

企業を経営している中で、どんなに気を付けていても法的なトラブルに巻き込まれてしまう可能性はあります。万が一法的なトラブルに巻き込まれてしまっても、弁護士保険に加入していれば突然の出費負担を抑えられます。

ただし、弁護士保険が使えないトラブル内容もあるため、あらかじめ把握しておきましょう。今回は、弁護士保険が使えるトラブルと使えないトラブルの違いを解説していきます。

目次

弁護士保険が使えるトラブル

弁護士保険は顧問弁護士を雇うよりコストを抑えつつ、広い補償範囲で法的なトラブルの相談・解決までサポートしてくれる保険です。補償の範囲はそれぞれの保険商品によって若干異なりますが、多くの弁護士保険で補償の範囲内となるトラブルもあります。まずは、弁護士保険が使えるトラブルについてご紹介しましょう。

賃貸物件に関するトラブル

事業を展開している中で、賃貸物件に関するトラブルが発生する場合もあります。例えば物件を貸し出しているにもかかわらず、入居者から賃料の支払いが滞っている場合、支払いの催告を行うために弁護士から内容証明郵便の作成をサポートしてもらったとします。この時にかかった弁護士への相談・依頼費用に対して保険金が支払われるため、コストの心配をせずに相談・依頼ができるようになります。

他にも賃貸物件に関するトラブルとして、ペット禁止の物件に動物を持ち込んで飼っていた場合や、退去時に部屋が汚れていたため原状回復費用を請求したところ支払いを拒否された場合などでも対応可能です。

代金の未払いに関するトラブル

会社間での取引は、あらかじめ契約書を準備しその内容に従って取引を進めていきます。しかし、こちらの企業が契約通りに履行したにもかかわらず、相手がことあるごとに難癖をつけてきて代金を支払ってくれない事例も残念ながらあります。

このように、企業間での取引で発生した代金の未払いに関するトラブルも、弁護士保険では補償してもらうことが可能です。弁護士に契約内容を確認してもらい、相手の言い分が法律的に妥当かどうかを判断してくれます。

もし無理がある場合には示談交渉を行い支払ってもらうか、または悪質な業者であれば訴訟を行い代金の回収を行います。強制執行となった場合でも手続きは弁護士がサポートしてくれるので安心です。

従業員による訴訟トラブル

従業員がトラブルを起こし、訴訟問題に発展した場合も弁護士保険の補償範囲です。最近ではセクハラやパワハラをきっかけに訴訟問題に発展するケースが増えており、個人だけでなく対策を講じなかった企業に対しても損害賠償請求訴訟を提起される場合もあります。

高額な慰謝料請求を回避できる可能性があるため、企業側は弁護士に相談することになります。弁護士保険を支払っていれば、相談料と着手金はある程度補填してもらえるため、負担額を抑えることが可能です。

なお、セクハラやパワハラ以外にも、不祥事が発覚した従業員に退職を勧奨したところ、不当解雇だとして訴訟問題に発展するケースも対象になります。

ネットでの風評被害トラブル

SNSの普及によりネットでの風評被害トラブル件数が非常に増えています。風評被害トラブルでは事実無根な書き込みがSNSなどで広がってしまい、売上が激減してしまうケースなどがあります。

風評被害に巻き込まれてしまった場合、誹謗中傷を行った相手を特定し、損害賠償請求を行うことが可能です。この時にかかった弁護士への相談費用や着手金、情報開示を行うための手数料などを保険料で賄えるのです。

弁護士保険が使えないトラブル

企業のあらゆる法的トラブルに対応できる弁護士保険ですが、場合によっては使えないこともあります。どのような内容のトラブルだと法人向けの弁護士保険が使えないのでしょうか?続いては、法人向けの弁護士保険が使えないトラブルをご紹介します。

契約者以外が直面したトラブル

契約している法人・個人事業主以外がトラブルに直面してしまった場合、弁護士保険は使えません。例えば、権利義務の移転が行われた後に、移転前の原因によって発生したトラブルには対応できなくなってしまいます。

また、会社に対して誹謗中傷の書き込みがされてしまった時は慰謝料請求のために弁護士保険を利用できますが、会社は関係なく代表個人に対しての誹謗中傷には対応できません。

個人の生活で生じたトラブル

個人の生活で発生したトラブルにも法人向けの弁護士保険は使えないので注意が必要です。契約者が会社と関係ないところで取引を行い、詐欺に遭って損失が出てしまった場合、企業としての取引にはならないため弁護士保険の補償には含まれません。

他にも、法人名義で取得した不動産を個人的に使っていてトラブルに巻き込まれてしまった場合、不動産自体は法人名義ではあるものの個人の用途として転用していれば補償範囲から外れてしまいます。

自動車の交通事故

交通事故に関するトラブルはすべて弁護士保険の支払い対象には含まれません。会社名義の車が誰かにいたずらされ、タイヤがパンクしてしまったり、従業員が会社名義の車で交通事故を起こし誰かにケガを負わせてしまったりしても、弁護士に相談する際の費用は補償されないので注意してください。

法的なトラブルに備えて相談に乗ってもらう

現時点で法的な問題はトラブルが起きておらず、今後の備えとして弁護士に相談した際の費用は弁護士保険の補償範囲外となります。例えば今後新事業を立ち上げる際に法的トラブルを回避できるよう対策を講じるためのアドバイスが欲しい場合、弁護士に相談すれば法律の観点から助言してもらえますが、この時の相談費用は保険金で賄えません。

また、補助金の申請手続きをサポートしてもらいたい、契約書の記載事項をチェックしてもらいたいなども対象外です。

その他の保険が使えないトラブル内容

上記でご紹介したもの以外にも、弁護士保険が使えない事例はあります。

・被保険者が相手に請求する金額または相手から請求された金額が5万円未満だった場合
・憲法や条例などの制定・改廃を要求する場合
・保険契約者・被保険者の故意や重大な過失によって発生したトラブル
・保険契約者・被保険者が公序良俗に反する行為が行った場合
・勝訴や委任目的を達成する見込みが明らかにない場合 など

また、弁護士費用などを賄える保険金は対象外になるものの、法律相談料の負担は補償範囲に含まれる事例もあります。

・国や地方公共団体などを相手方にする場合
・破産や民事再生、特定調停、任意整理
・刑事事件
・海外の裁判所が管轄である場合
・事業資金の出資や有価証券投資に関する場合
・連鎖販売取引や無限連鎖講などの取引に関する場合 など

これらの事例であれば相談料は補償してもらえるので、弁護士保険を活用してみましょう。

使えないケースがあることも把握した上で契約する

今回は、弁護士保険が使えるトラブルと使えないトラブルについてご紹介してきました。弁護士保険は中小企業や個人事業主などを、法的トラブルから守るための保険です。補償の範囲は保険商品によって異なる場合もあるため、補償範囲をしっかりと確認した上で選びましょう。

「事業者のミカタ」は、保険に加入することで様々な特典を得られる事業者向け弁護士保険です。例えば保険金支払いの対象にあたる場合、1案件につき2回まで弁護士を無料で紹介してもらえるサービスや、法律問題にあたるかどうか判断が難しい場合に1回15分まで無料の電話相談サービスなどが提供されています。保険料のプランも、各企業に適したものを提供できるよう計6タイプのプランから選ぶことが可能です。

弁護士保険を検討されている方は、ぜひ事業者のミカタを利用してみましょう。

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