無料相談はこちらをクリック!

「待機期間なし」がないのはなぜ?弁護士保険で待機期間がある理由

事業経営には、様々なトラブルが起こり得ます。特に労務・財務トラブルなどがふりかかるケースもあり、中小企業の80%が法的トラブルを抱えていると言われているのです。

そのような万一のトラブルに備えて、弁護士保険の加入を検討する方が増加しています。しかし、弁護士保険には「待機期間」が設けられており、加入前や加入後すぐに発生したトラブルは補償されないケースもあるため注意が必要です。

今回は、弁護士保険を加入する際に知っておきたい「待機期間」についてご紹介します。

目次

弁護士保険の待機期間とは

はじめに、弁護士保険の待機期間について解説していきます。待機期間がある理由や期間中に発生した事故はどうなるのかも併せてご紹介します。

待機期間とは?

待機期間とは、加入後であってもトラブルの相談を受け付けない期間のことです。弁護士保険の多くは加入してから3ヶ月~半年間などを待機期間と設定し、その期間に発生したトラブルについては保険金の支払いをしていません。また、保険金の支払いだけでなく、弁護士に相談した際に発生する相談料の補償が受けられない場合もあります。

待機期間が設けられている理由

弁護士保険で待機期間が設定されているのは、すでにトラブルに巻き込まれている人が、保険を利用して弁護士費用の節約や濫用することを防ぐためです。加入後すぐに補償がされてしまうと、保険を悪用されてしまう恐れがあるため、健康保険や失業保険、ガン・医療保険などにも同様に待機期間が設けられています。

他にも様々な保険がありますが、ほとんどにおいて不正やトラブル防止を目的に、数日から数ヶ月ほどの待機期間が設定されています。

期間中の事故はどうなる?

待機期間中に発生したトラブルについては、基本的に保険金の支払い対象外ですが、偶発事故は特例とし、補償の範囲内となります。偶発事故とは、急激かつ偶然な外来の事故による身体の障害または財物の損壊などの偶然に発生した事故のことを言い、待機期間に起きたものでも保険金が受け取れます。一方で、パワハラや労働問題などの一般事故は対象外となり、たとえ契約済みであっても待機期間中の発生は対象外です。

また、待機期間中に発生したトラブルを、期間が過ぎた後に相談・依頼することもできません。一般事故が補償の対象となるのは、あくまでも待機期間後に発生したトラブルに限ります。

不担保期間にも注意

特定のトラブルに関しては、待機期間だけでなく、不担保期間も補償の対象外となります。保険やトラブル内容によって期間は異なりますが、大体1~3年に設定されることが多いです。

不担保期間中に対象外となるのは、労働・勤務条件に関する事件や責任開始日前に結んだ契約に関する事件などです。

補償開始日(責任開始日)はどう決まる?

責任開始日は、保険契約の申し込み承諾後、一回目の保険料が支払われた日の翌月1日となります。保険契約のタイミングではなく、代金の支払い日によって責任開始日が決まるため、同じ月に申し込んでも日にちが異なる場合があります。

たとえば、10月に保険の申込を行い、当月末にクレジットカード決済がされた場合、責任開始日は11月1日からです。

→事業者向け弁護士保険「事業者のミカタ」の資料請求&お申込みはこちらから!

法人向けなら事業者のミカタ

現在、数多くの弁護士保険がありますが、その中でも法人におすすめなのが「事業者のミカタ」です。最後に、事業者のミカタの概要や料金プラン、特典などについてご紹介します。

事業者のミカタとは

事業者のミカタは、日本弁護士連合会と協定し、中小企業・個人事業主が巻き込まれやすい様々なトラブルを未然に防いでくれます。1日155円という低コストで、債権回収や労務・知財・契約などの幅広い法的トラブルに対応が可能です。

弁護士費用は高額になることが一般的ですが、弁護士保険に加入していると保険料でまかなえます。例えば、1,000万円の損害賠償請求事件にかかる初期の弁護士費用は、通常は60万円ほどかかります。

しかし、事業者のミカタに加入していると高額な支払いを17万円に抑えられ、会社の経済的負担を最小限にできます。低コストの保険料で会社へ大きな安心を与えてくれるのが魅力です。

料金プラン

事業者のミカタのプランは、大きく分けると「標準プラン」と「法律相談料保険金不担保プラン」です。続いては、それぞれの特長を見ていきましょう。

・標準プラン
顧問弁護士がいない事業者向けのプランです。法的トラブルの発生から事件解決までを一貫してサポートする標準プランで、補償対象は法律相談、解決に向けての弁護士の事務処理費用までとなります。

標準プランにはライト・スタンダード・プレミアムの3種類が用意されています。以下がスタンダードタイプの詳細です。

【スタンダードタイプ】
通算限度額(合計):1000万
法律相談料保険金の年間限度額:20万
法律相談料保険金の1事案限度額:4.4万
弁護士費用保険金の年間限度額:200万
弁護士費用保険金の1事案限度:100万
保険金として支払われる金額の割合(着手金・手数料):70%

スタンダードタイプの保険料は、一括払いは107,620円、月払いが9,870円となります。

・法律相談料保険金不担保プラン
顧問弁護士がいる事業者向けのプランです。法律相談を補償対象外とすることで、法律相談料保険金がなくなる分安い料金で加入ができます。

顧問弁護士がおり、その上で保険にも加入したい事業社におすすめです。法律相談料保険金不担保プランもライト・スタンダード・プレミアムの3種類がありますが、今回は事例としてスタンダードタイプをご紹介します。

【スタンダードタイプ】
通算限度額(合計):1000万
弁護士費用保険金の年間限度額:200万
弁護士費用保険金の1事案限度:100万
保険金として支払われる金額の割合(着手金・手数料):70%

料金は、一括払いの場合67,410円、月払いは6,180円となり、コストを抑えつつ安心感が得られます。また、どちらのプランであっても保険利用による増額は一切なく、業種や会社規模によって金額が変わることもありません。

特典

弁護士費用を抑えられるだけでなく、事業者のミカタに加入すると以下の特典が受けられます。

・弁護士直通ダイヤル
経営の中で困りごとや悩みごとがあった際に、弁護士のアドバイスが受けられるダイヤルサービスです。通常、弁護士には相談しにくいような小さな疑問でもすぐに聞けるので、トラブルの発生を未然に防げることもあります。

・弁護士紹介サービス
弁護士の知り合いがいない、どの弁護士が良いか分からない時に便利な紹介サービスです。
数多くの弁護士の中から、お住まいの地域の近くの弁護士を紹介してもらえます。

法的トラブルの備えには弁護士保険への加入がおすすめ

今回は、弁護士保険に加入する上で知っておきたい待機期間についてご紹介しました。顧問弁護士を利用しない中小企業が多いですが、雇っている・いないにかかわらず弁護士保険の利用をおすすめします。トラブルに巻き込まれないように行動することは大切ですが、どんなに気を付けていても発生してしまうケースもあり、たった1つのミスで信頼を失いかねません。

また、トラブル解決までに時間がかかり経営が滞ってしまう可能性もあるため、なるべく未然に防ぐのが理想です。世の中には多くの弁護士保険がありますが、その中でも「事業者のミカタ」は月々の安い保険料で大きな安心を与えてくれます。安いだけでなく幅広い法的トラブルに対応してくれるほか、弁護士直通ダイヤルや紹介サービスなどが用意されています。

事業者のミカタの待機期間は3ヶ月、特定原因不担保期間は1年間となっているため、トラブル発生前に加入をご検討ください。

→事業者向け弁護士保険「事業者のミカタ」の資料請求&お申込みはこちらから!

ご質問・お問合せはLINEでお気軽に!

ご質問・お問合せはLINEでお気軽に!
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次